障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第5章 その他の所得保障制度    

 

1.特別障害者手当 

 これは特に障がいが特に重い方に出る手当です。

 月額約27,000円で、障害年金とは併給できます。

 

 しかし、施設(グループホームは除く)に入所したり3か月以上入院すると出なくなります。

 障がい程度としては、身体障害者手帳1級相当の障がいが2つ以上、というかなり厳しい基準です。

 

 知的障がい単独の場合は、再重度のうちのさらに重度の方、という感じです。

 

     
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