障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第4章 手続きの進め方   

 

3.医師宛の資料を作る  

(2)日常生活能力  

 イ.できないことを書く

 

 生育歴のところでも少し書きましたが、親としては、自分の子どもができないことばかり書きならべるのは気が重くなります。

 ついつい、できることも書いてみたくなりますが、障害年金というのは「できなくてなんぼ」です。

 

 できることは要りません。

 日常生活で困ること、手助けが必要なことをできるだけたくさん、具体的に書きます。

 本人としては、できないことをこれでもかこれでもかとほじくり出されるのは不愉快なことです。

 

 先に述べた「納得」が不十分な場合は、ここでつまずくことになります。

 また、「できる」とは確実にできることです。

 「できたりできなかったり」とか、「しようとしない」とかは「できない」と考えるべきだと思います。

 

 年金の審査においては、診断書や申立書に「できない」と書かなかったことはすべて「できる」と判断される、というつもりで、できないことをたくさん書き出してみてください。

 生育歴と違って、これは多ければ多いほど良いと思います。

 ただ、できないことを具体的に想像して書けと言われても、何を書いたらいいのか戸惑われる方のために、参考になりそうな資料をご紹介します。

 日本年金機構が作成している「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」という医師向けのパンフレットがあります。

 その中の「2.日常生活能力の判定」の欄に、各項目の4段階評価のための具体的内容が書かれています。

 それらの内容を下敷きにして、できないことを書いていかれたら書きやすいかもしれません。

 「医師宛資料」の見本も参考にしてください。

 

     
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