障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第4章 手続きの進め方   

 

3.医師宛の資料を作る  

(1)生育歴 

 生まれた時から現在までの病状や生活状況を書いて行きます。

 

 パソコンを使って書かれる場合は先に書いたように、そのデータを「病歴・就労状況等申立書」に貼り付けられるように、5年程度の時期に区切って書いて行きます。

 また、医療機関に受診していた時期としていなかった時期は分けて書いてきますので、結構細かい区分になって行きます。

 

 ただし、先天性の知的障がいの場合は「1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入すること」ができますので、あまり神経質にならずに書けば良いと思います。

 実際の申立書の中には、幼児期のことがとても詳細に書かれているのに、現在に近づくと記述内容が薄くなっているものがあります。

 確かに子どもの時の方が色々とエピソードも多いでしょうし、「とにかくたくさん書いた方が通りやすい」と思われるのかもしれません。

 

 でも私は、先天性の知的障がいの場合の年金裁定で問題になるのは、主として現在の状況であって、生育歴自体は現在の状況と矛盾しなければ良いという程度のものだと思っています。

 親の苦労話もついつい書きたくなりがちですが、年金の裁定には関係がないと思います。

 また、本人が「よくできた」「頑張った」という話も書きたくなるのですが、次の項目で話すように、やはり書かずもがなだと思います。

 

 より大切なのは「生育歴」ではなく、次に述べる「日常生活能力」です。

 なお、発達障がいやその他の精神障がいの場合、内容や経過によっては過去の詳細な経過が必要になる場合があります。

 

     
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