障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第4章 手続きの進め方   

 

3.医師宛の資料を作る  

 医師の診断書は障がい程度を認定する最重要の書類です。  

 従って、診断書には知的障がいの方の生活上の困難さが正確かつ十分に書かれていなければなりません。

 

 しかし、医師が診察室でご本人を診るだけでは、生活上の困難さはなかなか分かりようがないのです。

 しかも、医師は忙しいですから、問診にあまり時間を掛けられません。

 

 短時間の診察室での面談で生活上の困難さを分かれと言う方が無理なのです。

 結局、ご家族が医者にご本人の日常生活の状況を伝えることになりますが、口頭で伝えられる情報は限度があります。

 そのため、診断書作成時に医師にゆっくり読んでもらえる資料を作る必要があるのです。

 

 医療機関からも、「受診の前に病歴・就労状況等申立書を書いてきてください」と言われることが多いようです。

 その意味は上記と同じだと思いますが、私の場合は、「病歴・就労状況等申立書」よりももう少し細かい「医師宛資料」を作っています。

 理由は、「病歴・就労状況等申立書」には、日常生活でできないこと等を詳細に記入する十分なスペースが無いからです。

 

 また、パソコンで作成してデータを保存しておけば、この資料を使って、後で「病歴・就労状況等申立書」を簡単に作成することができますので、作業を省略することができます。

 私が「医師宛資料」に書く内容は「生育歴」「日常生活能力」の2点。

 

 場合によっては、「就労状況」と「福祉サービスを利用できない理由」を付け加えます。

 

     
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