障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第2章 障害年金をもらうには 

 

4.年金はいつからいくらもらえるのか?  

 障害基礎年金の支給開始は障害認定日(初診日が18歳6か月より前の場合は20歳の誕生日の前日)を含む月の翌月分からとなります。

 先天性の障がいの場合であっても、国民年金は20歳にならないと加入できませんので、20歳までは国民年金の対象ではありません。 

 したがって、支給開始は20歳以降となります。   

 

 ややこしいですが、20歳までに厚生年金に加入していて、その時に初診日があれば、20歳以前に障害厚生年金と障害基礎年金が支給される場合があります。    

 また、前述したように事後重症請求の場合は請求月の翌月分からとなります。    

 金額は、厚生年金は加入者のそれまでの給料によって変わりますが、障害基礎年金は定額です。  

 

 ちなみに2022年度の1級は年額972,250円、2級は777,800円(老齢基礎年金の満額と同じ)です。   

 また、所得制限はありますが、大抵の場合では年金生活者支援金が併給されますので、それぞれ月額6,275円、5,020円が上乗せされます。

 

     
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