障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第4章 手続きの進め方   

 

8.支給された場合は、役所に法定免除の意向を届け出る  

 支給給決定が下りたら、2ヶ月以内ぐらいで振り込みが開始されます。

 以前は、知的障がいの場合はほとんど無期認定でした。

 

 つまり、診断書の提出は1回だけで良かったのですが、最近はほとんどが有期認定になるようです。

 指定された時期の少し前に診断書の用紙が届きますので、忘れずに提出してください。

 

 次回以降の診断書は、初回のような申立書は原則不要です。

 その時の内容で継続か支給停止かが判断されます。

 障害年金受給者は通常の年金保険料(掛金)の支払いが免除されます。

 

 ただし、支払い続けることもできます。

 ご本人は今後も国民年金の加入者であり続けますので、65歳になれば老齢基礎年金の受給資格も得ることになります。

 もし60歳までの40年間ずっと保険料が免除されれば、将来受け取れる老齢基礎年金は満額の半分になります。

 

 しかし、老齢基礎年金と障害基礎年金の両方はもらえません。

 どちらかを選択することになりますので、当然障害基礎年金を選択することになります(障害基礎年金は2級でも老齢基礎年金満額と同額でしかも非課税)から問題ありません。

 

 ただ、もし障害基礎年金が途中で支給停止となった場合に備えて、将来もらえる老齢基礎年金を少しでも増やしておきたいと考える方もおられるでしょう。

 私自身は、第5章で書いたように、現在の日本の制度では、知的障がいのある方の所得保障は生活保護を前提にするしかないと考えています(老齢基礎年金満額でも生活は維持できません)。

 従って、免除された保険料を今有効に使われたら良い、と思いますが、ともかくも免除か支払い継続かの届出を市役所に出す必要があります。

 

     
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