障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第4章 手続きの進め方   

 

4.医師を選ぶ  

 さて、医師用資料ができれば次は医者選びです。

 既に精神科に受診しておられればそちらに頼むことになるでしょう。

 

 現在は精神科以外(小児科など)の診断書でも受け付けてもらえます。

 ただし、診断書の内容が精神科的なものですので、作成に不慣れな医師もおられるかも知れません。

 

 これまで精神科を受診していなくても、障害年金診断書作成のために飛び込みで受診する方も多いですので、遠慮せずに問い合わせてみてください。

 では、どうやって医者を選べば良いのでしょうか。

 タウンページやインターネットを使えば医療機関の所在地は分かりますが、実際に書いてもらえるかどうかは当たってみないと分かりません。

 

 先にも書きましたが、医師は忙しく、かつ障害年金診断書の作成はかなり面倒な作業なので、敬遠されるのも無理のないことなのです。

 断言はできませんが、大きな病院よりは開業医の方が書いてもらいやすそうな気がします。

 医者の人柄が見えやすいですし、何かと小回りが利きやすそう、という感じがします。

 

 学校の先輩などから情報をえることができるかもしれません。

 なお診断書は、障害認定日が20歳の場合は、20歳到達「前後」3か月以内の状態を記したものが必要です。

 

 障害認定日が20歳を過ぎる場合は障害認定日「以後」3か月以内のものとなります。

 補足となりますが、障害認定日の診断書には有効期限はありません。

 しかし、遡及請求や事後重症請求の場合の請求時点での診断書は有効期間が3か月となりますのでご注意ください。

 

     
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