障 害 年 金 の 話

― 20歳を迎える皆さんとそのご家族のために ―
 
 

第2章 障害年金をもらうには 

 

2.受給のための3つの要件  

(2)拠出要件(初診日が20歳以降の場合) 

 先ほども言いましたように、年金は保険ですので、加入者が一定の保険料をあらかじめ納めていることが給付を受ける条件になります。

 

 その条件は以下の2つのうちのいずれかを満たすことです。

 ア.初診日を含む月の前々月までの1年以内に滞納期間がない。   

 

 イ.滞納期間が全加入期間(20歳到達時から初診日を含む月の前々月まで)の3分の1以下。  

 滞納期間とは、保険料を納めていない期間ですが、「免除」や「猶予」の期間は「納付」と同様の扱いとなります。 

 ですから、「滞納」になることは何とか避ける必要があるのです。 

 

 まず、初診日のある月の先々月から遡って1年間の間に滞納期間がないことを確認します。  

 もし滞納期間がある場合は、20歳から初診日のある月の先々月までの全期間を通算して、滞納期間が3分の1以下ならイの条件を満たすことになりますので大丈夫です。  

 

 どちらも満たせない場合は残念ながら障害年金を請求することはできません。

 

     
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