自転車に乗るときのルールのわかりやすい版を作成しました
2026年04月06日 16時25分
2026年4月1日から、これまでは自動車などに適用されていた交通反則通告制度(いわゆる「青切符」制度)が自転車にも適用されました。
自転車でもこれまで交通違反によって検挙されると、いわゆる「赤切符」等を用いた刑事手続き(有罪となった場合は前科がつく)により処理されていました。
今回のいわゆる「青切符」制度は、16歳以上の方が自転車で反則行為(信号無視や一時不停止など、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるもの)があった場合、警察官から違反者に反則行為などを書いた「青切符」と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持って行く「納付書」が渡されます。
反則金を納めることで処理が終わり、刑事手続きには移行することはなく前科もつきません。
今回、尼崎市手をつなぐ育成会と大阪市手をつなぐ育成会で、知的に障がいのある方などが理解できるように、やさしい日本語を使って自転車に乗るときのルールの案内を作成しました。
ダウンロードができるように、片面版のPDFデータと、両面印刷版のPDFデータのリンク先を掲載しておきます。
ルールの一部を抜粋をしたものですので、自転車のルールについては市町村役場や警察署から発行されているリーフレット等で確認をお願いします。